前橋市で相続なら弁護士へ!遺言書に関する基礎知識を解説
遺言書とは
遺言書は多くの方が知っている終活のひとつではないでしょうか。
遺言書とは残された財産に関することはもちろん、故人の生前の思いや考えを文章にしたものです。
また、有効な遺言書にするためは多くの決まりがあり、平成31年の法改正によって遺言書の書式も変わっています。土地や建物などの不動産、預貯金や株の相続のことを遺言書に残したい場合はより慎重に遺言書を用意することが必要でしょう。
ぜひ有効な遺言書を作って最後の贈り物にしてはいかがでしょうか。
遺言書を書くメリット
遺言書があることで故人の思い通りに遺産を分割することができます。
遺産の相続争いなどが起こることを避けるためにも遺言書を書くメリットは大きいでしょう。
また、人が亡くなった時には思っている以上に煩雑な手続きが必要になります。遺言書を書くことで残された家族にとって相続に関する手続きを、時間的にも精神的にも軽くすることができ、大きなメリットを感じられます。
ではどのように遺言書を用意するといいのでしょうか。
遺言書の用意の流れ
遺言書を用意するためには最初に自分の財産を把握する必要があります。不動産や土地をお持ちなら、登記や固定資産評価証明書などの用意、株などは有価証券を確認して、相続させる財産がどれくらいあるのかを把握します。
次に、相続人が何人で、どのような関係かを書き出します。
そのためにも戸籍謄本が手元にあると良いでしょう。
この時点で相続のことで困った事態が考えられる場合は、相続関係に強い弁護士や法律事務所を探しておくことも大切です。
遺言書がないとどうなる?
遺言書がないと残された家族は多くのことで悩みを抱えてしまうことも考えられます。遺産相続に関して、まずは話し合いによって決めることになります。話し合いで決まらない場合は法律で遺産相続の配分を決めます。
話がまとまらない場合は調停で決める可能性もあります。
あらかじめ口約束で相続の方法を決めていたとしても、その時々で状況は変わってきますので、遺言書があることによって多くのトラブルを避けることができることは間違いありません。