【前橋市】弁護士に相続相談|相続放棄の手続き方法と期限
相続放棄のメリット
故人の借金などの負債も相続に含まれます。相続は財産だけではないからです。もし、借金によって相続がマイナスになるようであれば相続放棄をすることも考えてみましょう。
相続放棄のメリットはこのような場合に借金を背負わなくていいということです。
また、財産がある場合、それをめぐって遺産分割協議をしなくてはなりませんが相続放棄をすることで協議に参加しなくても良くため、争いを避けられるメリットもあります。相続の際に面倒なことはしたくない、また、相続をしたくない場合は相続放棄を考えてみてはいかがでしょうか。
相続放棄のデメリット
色々なことを考え相続を放棄すると決めてもそこにはデメリットもあることを覚えておきましょう。遺産放棄をしてしまうと、全ての相続はなくなりますのでそうなる前によく考えてみることも必要です。
相続放棄のために家庭裁判所での手続きも必要になり、時間や費用がかかります。
自分が相続権を放棄することになると相続権が次の人にまわり、借金などがある場合、次の人が相続の対象者になるため迷惑をかけてしまうこともあるかもしれません。相続放棄する場合は弁護士や法律事務所に相談したり、時間をかけて考えてみることも大切です。
相続放棄の期限
相続を放棄すると決めた場合、手続きの期限について気をつけなくてはなりません。相続放棄の期限は相続開始から3ヶ月という約束があります。
この期間内に相続放棄をしないと、借金を含め全ての財産が相続されてしまいます。
もし、その期限が過ぎてしまったら、弁護士に相談することを強くおすすめします。亡くなって悲しみの中にいてもやらねばならないことは多いですが弁護士はそんな時にも大きな力になってくれます。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄をすることにしたら3ヶ月以内に手続きを始めましょう。家庭裁判所にて書類を受理されることによって相続破棄できます。
そのために書類を集めなくてはなりません。故人の住民票をはじめ戸籍謄本の準備も必要です。
もし、自分一人で不安なときは相続に強い弁護士にご相談くださいますと相続放棄がスムーズにできるようなアドバイスをしてもらえます。