【前橋市の法律事務所に聞きたい】遺言書はいつ用意すればいい?
遺言書を用意する時期
遺言書は残された家族にとって故人からの最後のメッセージになります。できれば遺言書を書く時期は早い方が良いと言われています。
それは、年齢があがるにつれて認知症などになってしまう確率も高くなり、遺言に書かれていることが本当かどうか疑われてしまうことがあるからです。遺言書を書く時は早めに準備をすすめていくことが大切です。
ではどのような書き方がいいのでしょうか。
遺言書の書き方
遺言書を書く時は効力のある遺言書にすることが必要です。弁護士に相談することも大切ですがここでは知識として効力のある遺言書の書き方をお伝えします。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つの書き方があります。
自筆証書遺言は遺言者が自筆で遺言の内容、日付、氏名を書き押印します。ただし開封は勝手にすることはできません。
公正証書遺言は公証人によって遺言者の聞き取りが行われ作成されます。そのために2人以上の証人の立ち会いや遺言者本人の確認が必要になります。では次に、書いた遺言書はどのように保管したらいいのかお伝えします。
遺言書の保管方法
遺言書の保管方法はいくつかありますので、ご紹介します。まずは自宅で保管する方法です。トラブルがおきないように保管することができる方には一番手軽な方法かもしれません。
次に2020年の7月にスタートした制度を利用して法務局で保管してもらう方法もあります。その他、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に保管されます。また弁護士に預けることも可能です。その他信託銀行の遺言信託を利用して保管することもできます。
弁護士に頼むメリット
遺言書を書くときはぜひ法律の専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士は遺言者の言葉通り、気持ちに添って遺言書の内容を作成してくれます。
もちろん安全、安心に法律に伴い行ってくれます。
それは残された家族にとっても大きなメリットになるでしょう。前橋市には相続に詳しい法律事務所がありますので、ぜひ遺言書のことで悩みがある方はご相談ください。