相続相談は前橋市内で!亡くなったらまず何をすればいい?
亡くなってすぐにする手続き
自分の家族が亡くなった場合、深い悲しみに包まれているものです。しかし、そのような中でもやらなくてはならない手続きがあります。
あらかじめそのことを知っておくことが心の準備につながります。亡くなってすぐに必要な手続きは死亡診断書を受け取ること、死亡届を出すこと、死体火葬埋葬許可証を発行してもらうことです。そして、故人を見送ってから、年金受給の停止を行います。
亡くなって1ヶ月以内の手続き
世帯主が変わる場合は変更届を提出します。また、年金関係に種別変更などの変更がある場合は早めに手続きをすませます。
健康保険についても同様です。公共料金や各種サービスについてもだれが主として契約するのかを決めて連絡をしなくてはなりません。
亡くなって1ヶ月以内の手続きは思っている以上にたくさんあり、届出先が別々なため、時間もたくさんかかることを覚えておきましょう。
亡くなって3ヶ月以内の手続き
この時期は故人との別れを十分に悲しむ時間をとりつつも遺産相続について考えなくてはならない時です。
まずは遺言書の有無を確認し、相続権を持つ人についても知らなくてはなりません。同時に遺産相続できる財産についても調査し、遺産分割のために協議をします。
もし、遺産相続によって借金を負うことになりそうな場合は相続放棄をすることも考えておきましょう。
相続放棄は相続を知った日から3ヶ月以内と決められていますので、注意してくださいね。
亡くなって10ヶ月以内の手続き
遺産相続の結果、相続税の申告や納付手続きがあった場合は10ヶ月以内に行わないといけません。相続した遺産納税書も提出しましょう。
やることが煩雑で困ってしまう場合はぜひ弁護士にご相談ください。スケジュールやリストを作って的確にサポートしてくれますので、精神的な負担も軽くなるはずです。
前橋市には遺産について詳しい弁護士事務所がありますのでぜひご活用ください。