【前橋市の法律事務所】相続相談時に必要な持ちものとは
戸籍謄本
法律事務所では遺産相続の相談を承っています。その際に必要な書類をお持ちいただくことでより詳しい相談をすることが可能です。
まず死亡の記載がある戸籍謄本を用意します。
故人の本籍を知るためにも必要になります。これは本籍地の役所で取ることが可能です。ただし、時間がかかることもありますので、早めに用意しましょう。
相続関係図
次に相続人を理解するうえで必要な書類である相続関係図を用意します。戸籍謄本から誰が相続人かを理解するのは分かりにくいこともあります。
そのため図式化された家系図を用意することで、故人と相続人との関係をより明確に理解することができます。
これは相続の手続きをするときにも必要な書類に含まれることも多いです。そのため今では用意することが一般的になっています。
住民票の除票
故人の住所を正確に知るために住民票の除票が必要です。亡くなったときにどこに住んでいたか、住んでいた住所の役所で交付してもらうことが可能ですが、本籍地の記載のあるものが必要です。
また、亡くなってから5年以上経過すると請求しても発行不可の場合もあり、その場合は戸籍の附票で代用します。
戸籍の附票は本籍地のある役所でしか発行してもらえません。書類によって請求する場所が違うので気をつけましょう。
固定資産税納税通知書
固定資産税の納税通知書を用意することで、不動産や土地がだれのものかが明確になります。土地や不動産が相続の対象になっているか、納税通知書をみることで読み取ることができます。
また、その土地や不動産の評価額を知ることができるので、評価額を知る事は相続にとってとても大切なことです。その他、納税通知書から登記手続きの見積書も作成することができます。弁護士はそれら全てのプロですので、まずは相談してみることをおすすめします。